| お知らせ |
2009年12月4日
フレパー・ネットワークス株式会社 |
今般、当社は平成21年11月27日付けの消費者庁「特定商取引法違反の連鎖販売取引事業者に対する業務停止命令(6か月)について」において株式会社ビズインターナショナル(以下「ビズ社」という)の関連事業者であるとの公表がなされました。本件につきまして以下のとおりお知らせいたします。
公表内容の通り当社は、ビズ社からインターネット3D仮想空間の開発を受託した株式会社I.D.R(以下「IDR社」という)から課金システム等のシステム開発を受託するとともに、同社より基幹システムの提供を受託しておりました。
当社はビズ社との間において開発の再受託以外の取引関係や契約関係は一切ございません。したがいましてビズ社の違反行為に加担や協力はしておりません。
なお、現在インターネット3D仮想空間の開発受託契約につきましては、IDR社がビズ社との開発受託契約をビズ社が宮城県の行政処分を受けて平成21年9月24日に解除したことにより当社もIDR社との間の開発受託契約を平成21年9月28日解除しております。
今回の公表にあたり、当社顧問弁護士並びに当社役員を通じて消費者庁取引・物価対策課の担当者に確認したところ、以下のようなコメントを頂いております。
- 「特定商取引に関する法律」第39条第6項の規定に基づき、違反事業者及びその業者の事業活動を公表することとなっている。
- その事業活動を具体的に明らかにする上で、当該事業に一定の重要な役割を担った企業等を公表することによって全貌をより正しく消費者に開示することが目的である。
- 「重要な役割」の定義は、消費者庁の内部において定義しているが、内規の内容まではコメントできない。
- したがって「関連事業者」は違反事業者そのものではない。
上記の見解のもと、消費者庁におかれましては、当社が関連事業者として公表されることに問題はないと判断され公表に至った模様です。
また、平成21年10月23日に消費者庁取引・物価対策課の担当者と面談の結果、当社としては社会的影響を考慮して、今後も自社開発及びインターネット3D仮想空間サービスの自社提供を継続してまいります。
今回の消費者庁の発表は誠に遺憾ではございますが、当社としましては本件を真摯に受け止め役員、社員一同更なる事業発展を心がけ邁進する所存でございます。
お取引先及び関係先の方々におかれましては、上記のような事情をご賢察のうえ何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、本件に関して多大なるご心配及びご迷惑をおかけいたしておりますことを、衷心よりお詫び申し上げます。
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